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賃借人が予定外の用途で使用した場合

例えば、土地賃貸借契約において、「賃借人が建てる建物は居住用とする」という特約が契約に入っている場合、その賃借人が営業目的の建物を建設したような場合、通常は、契約違反を理由として、契約を解除すべきだと考えるでしょう
しかし、借地契約はもともと土地を貸す契約で、建物は賃借人の所有ですから、契約が解除できるかどうかは、借地の用法違反があることで、土地の賃貸借契約にどのような悪影響があるかによって判断されます。

このような場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
つまり、契約違反を理由に直ちに、契約を解除する事はできないのです。

このような依頼を受けた場合、弁護士は様々な事情を総合的に鑑みて、地主との信頼関係が破壊される程度に至っている事を立証していく事になります。
 
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