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建物の明渡し請求・立退き

賃借人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、いくら賃借人が家賃を滞納しているといっても、オーナーは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡しをさせることはできません
強引にそんなことをすれば、逆に訴えられたり、トラブルになってしまいます。
もちろん、きちんと、法律に従って手続きを行えば、問題を解決することが出来ます。
 
 

立退き・明渡請求が認められる条件

賃借人側に賃料滞納など債務不履行があり、賃借人と貸主との信頼関係が損なわれている場合に、立退きや明渡請求が認められます。
現実的には、1~2ヶ月程度の未払いでは、認められる可能性は低いと思われます。3ヶ月以上滞納があり、支払われる見込みのない場合には立退き・明渡請求を検討しても良いと思います。
 

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