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家賃滞納の対策
収益物件の不動産オーナーの皆様、賃貸経営者の皆様にとって、頭を悩ませる問題の一つに、借家人の家賃不払い問題があります。
「何度も家賃を払うよう言っているが、一向に払ってくれない」というご相談をよくいただきます。
家賃を払わない借家人に対しては、
1.未払家賃の請求
2.家賃不払による契約解除及び立退・明渡請求
ができます。
1ヶ月程度の滞納の場合、いきりなり契約を解除し、明け渡し請求をするのは難しいです。まずは、内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。それでも払ってくれない場合には、3ケ月程度の家賃滞納を理由に契約を解除し、明け渡し請求が認められます。
1ヶ月程度の滞納の場合、いきりなり契約を解除し、明け渡し請求をするのは難しいです。まずは、内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。それでも払ってくれない場合には、3ケ月程度の家賃滞納を理由に契約を解除し、明け渡し請求が認められます。
家賃滞納問題解決の流れ
1)未払い家賃の支払い請求
家賃滞納の問題を解決する為には、正しい手順を踏む必要があります。賃借人がなかなか家賃を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めます。
2)連帯保証人への請求
賃借人と並んで、連帯保証人もまた未払い家賃支払い義務を負っていますので、上記内容証明郵便は、連帯保証人に宛てても送付します。
3)法的手続き(支払督促・少額訴訟・強制執行)をとる
賃料を滞納している賃借人・連帯保証人には、「少額訴訟」や「支払督促」、「強制執行」という法的手続きを講じることができます。
4)建物の明渡請求を行う
家賃滞納月が数ヵ月になった場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。
明渡しのやり方を間違えると、逆に訴えられたりしますので、専門家である弁護士にご相談下さい。
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