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目次

明け渡し請求・立退きの流れ 

弁護士に明け渡しを依頼した場合、次のような手順で解決して行きます。 

(1)物件の調査

まずは物件の現況を調査します。物件の調査は、その後に予定している手続の準備のために必要です。

(2)内容証明による催告・交渉

まずは内容証明郵便の送付によって、未払い賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合い・交渉を開始します。

(3)占有移転禁止の仮処分

賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいる、という場合が時々あります。このような場合、占有者は物件の明渡しを妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。
明渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。

(4)賃料請求・明渡訴訟

賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。裁判の判決に基づく明渡しは、最もリスクが少なく確実な手段です。手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です

(5)強制執行

勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。強制執行による明渡し手続が完了すれば、すべて終了です。

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