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住人が建物を壊したり、汚した場合

不動産オーナーにとって、建物を乱暴に使用したり、掃除もせずに汚いままに使用する住人(賃借人)は非常に迷惑です。
できれば、出て行ってもらって、他の人に借りてもらいたい、と思うのが人情です。

このような場合、法律では次のようになっています。

住人(賃借人)には「善良な管理者としての注意義務」がある

従って、例えば、住人が一時TVなどで報道されたような「ゴミ屋敷」のような暮らしぶりである場合や、まったく掃除もせずにカビを生やし放題にしている、というような場合は、オーナーはその改善を要求する事ができます。住人には、建物を、「善良な管理者としての注意を払いながら利用する義務」があります。
また、改善が見られない場合は、契約を解除することができる場合があります

住人(賃借人)が、建物を壊したら、修繕するか賠償してもらえる

前に述べたとおり、住人には、建物を、「善良な管理者としての注意を払いながら利用する義務」がありますので、住人がこの義務に違反するような行為をして、建物を壊した場合、損害賠償責任を負います
例えば、煙草の火の不始末で床を焦がしてしまった場合や、室内のボール遊びで窓ガラスを割ってしまった場合などです。
しかし、通常の使用方法で利用していた場合、例えば、畳が擦り切れてきた、というような場合、賠償の義務はありません。但し、退去するときは畳替えを行うなどの契約を結んでいる場合は、その特約が有効になる可能性があります。
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