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法的手続きをとる
賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や少額訴訟という法的手続きを講じることができます。
支払督促も少額訴訟も、簡易裁判所で申し立てます。訴状は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。費用も抑えることができます。
支払督促
支払督促は書類審査だけの簡便な手続です。裁判所に行く必要もありません。
尚、遠方の場合は、この方法は使わないで下さい。払ってもらえずに、異議を申し立てられてしまうと、通常の民事訴訟手続に移行してしまい、管轄は債務者の住居地になってしまうからです。
少額訴訟
滞納額が60万円までの場合、少額訴訟という制度があります。訴訟手続はその日のうちで審議を終了して、判決が出ます。これは、近くの簡易裁判所で申立ができ、逆に遠隔地の債務者に来てもらうことになります。
強制執行
少額訴訟での勝訴や支払い督促の確定後も、滞納している家賃を支払わない場合、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や高価な商品などを保有している場合には競売にかけて現金化し、回収することができます。これを強制執行といいます。
給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に差押命令が送付されますので、賃借人が自主的に家賃を支払ってくることもあります。
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