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改正民法と賃貸借契約の連帯保証人

山下江法律事務所

 「賃貸借契約の連帯保証人になったけれども、賃借人が家賃をずっと滞納している」「賃借人が故意過失により賃借物を損傷させてしまい修繕費が多くかかっている」など、賃貸借契約の連帯保証人は、ともすれば思ってもみなかった金額の請求が来て困ることがあると思います。

 2020年4月1日に施行された改正民法では、連帯保証人に関するルールが大きく変わりました。今回のコラムではこれについてお話します。

 民法改正がされる前は、賃貸借契約においては、連帯保証人は賃貸借契約から生じる一切の債務について連帯保証するという内容の賃貸借契約が締結されることが多く、連帯保証人は、際限なくいくらでも連帯保証しなければならないという状態でした(※1)。

 それが、このたびの改正民法では、連帯保証人の保証すべき限度額について事前に定めることが義務付けられました。
 連帯保証人が契約をするときは、契約書に極度額を明記しなければならず、例えば「極度額は100万円とする」など具体的な金額が分かるようにされる必要があります。
 極度額の定めがない場合は、連帯保証契約が無効となります。

 また、改正民法では保証人に対する情報提供義務についても定められました。
 まず、事業用不動産の契約については、賃借人は、個人の連帯保証人に対し、契約締結に際して情報提供しなければなりません。
 賃借人は、連帯保証人に対して、財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容を説明した上で、連帯保証人を引き受けてもらう必要があります。
 そして、賃借人が上記の情報を提供せず、又は事実と異なる情報提供をしたため連帯保証人が事実を誤認して保証契約の申込みや承諾の意思表示をした場合、賃貸人がそれを知り、または知ることができたときは、連帯保証人は、保証契約を取り消すことができます。

 また、事業用・居住用を問いませんが、連帯保証人から賃貸人に、賃借人の滞納状況について確認を求められた場合は、賃貸人は遅滞なくその情報を提供しなければならないということが定められました。

 こうした改正民法が適用されるのは、2020年4月1日以降の契約になります。

 お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

※1 なお、滞納を続ける賃借人に対し、賃貸借契約解除等の手段を講じず放置していた賃貸人が、連帯保証人に対して行った連帯保証債務の履行請求について、信義則違反により一定の制限が加えられることはあります。

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